利用できない商品はありますか?
商品券全体について
以下のものについては、商品券が利用できません。
(1)出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
(2)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券切手、印紙、証紙、指定ごみ袋、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
(3)商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和4年12月31日を超えるもの
(4)性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
(5)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(6)金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
(7)土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い
(8)宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
(9)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
(10)特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
(11)やむを得ない理由により取扱加盟店が取扱いを不可としたもの
(12)その他実行委員会が不適当と認めるもの
(1)出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
(2)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券切手、印紙、証紙、指定ごみ袋、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
(3)商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和4年12月31日を超えるもの
(4)性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
(5)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(6)金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
(7)土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い
(8)宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
(9)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
(10)特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
(11)やむを得ない理由により取扱加盟店が取扱いを不可としたもの
(12)その他実行委員会が不適当と認めるもの